2000-03-08 第147回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
判決文の中では、「規定の内容からすると、被告公安委員会が職権を行使するには、各公安委員が直接一堂に会して会議を開き、その議決によることを要するのであつて、これと異なり持ちまわりの方法によつて会議を開き、その議決によつて職権を行使することは、本来予定するところでないと解される。」こういう判決まで出ているんですよ、昭和四十九年。 これは県公安委員会のことであります。
判決文の中では、「規定の内容からすると、被告公安委員会が職権を行使するには、各公安委員が直接一堂に会して会議を開き、その議決によることを要するのであつて、これと異なり持ちまわりの方法によつて会議を開き、その議決によつて職権を行使することは、本来予定するところでないと解される。」こういう判決まで出ているんですよ、昭和四十九年。 これは県公安委員会のことであります。
それとは別個に、議長が暴力によつて職権を阻書せられた、妨害せられた、そういうことに対しては議長の職権を行使する、妨害者に何らかの措置をとらなければ悪例が残つてしまうと思うのです。この際は、やはり議長としてもこれに対する見解を明らかにし、何らかの措置に出るべきものだと思いますが、そういうことについて議長はどういうような態度をとられるでしようか。もし直接議長から伺うことができれば、けつこうであります。
○土井委員 大体警察法の関係というのは、すでにわかつておる問題ですが、大体委員長からのお話のように、討論等で時間を食つて、事実上十二時前までに終らない場合においては、議長の発議によつて、職権によつて明日やろう、こういうことであります。
その点はよくわかりますが、かような場合には、あるいは刑法等によつて職権の濫用罪なり、あるいは人権を毀損したというわけで人権擁護局からの訴追というようなことがあろうと思うのでありますが、それ以外には、長官を監督する公安委員会、あるいは都道府県の公安委員会からの苦情というものによりまして、長官の身分上の監督権として総理大臣が行政処分をいたす、かような建前になつているのでございます。
そういう問題が起きますと、当然最終的には裁判所に持つて行つて、職権を濫用した者を処罰してもらうと、こういうこともできます。又一つの、何と言いますか、民事上の損害賠償の請求等もできます。併しまあこれは一つの訴訟手続を経て、厳格な証拠を集めてそうして結論を出して行くと、こういう仕事になるわけです。裁判の仕事ですね。それでは実際問題としては非常に結論が出るまでに時間がかかります。
これは元の原則にかえりますが、従つて職権行使のそういう法案ということにつきましても、警察官はこれ以上のことをしてはいかぬとか、これをやつてはいかぬという意味の法案ということなんであります。そういう国民の立場を守るというようなことで、その意味においても現在においてすでにそれがあるということになれば、それはそうかということになるわけでありますが、一般国民はそういうことはあまり詳しくは知りません。
これは現行法の援助の要求の場合におきましても、援助の結果派遣されました警察官は自己の主体性においてではなく、その援助の要求をいたしました公安委員会の管理のもとに服しまして、援助の目的に沿つて職権を行使するという規定の趣旨にならつたのでございます。
しかしながら教育委員全体として、これがボスであつて職権を濫用するものであるということを言われるならば、これは教育委員会制度そのものに対する御疑問であつて、私はさようなことを考えてはおりません。もし教育委員がその職権を濫用するということが事実ありますれば、それは文部大臣としてそういうことのないように指導して参りたい、かように思います。
警察官は、本来その所属の都道府県警察の管轄区域内で職権を行使すべきことを原則としますが、例外として、当該管轄区域内における職権行使に関連する場合、援助要求のあつた場合、現行犯人に関する場合、及び移動警察について関係都道府県公安委員会の協議が整つた場合には、それぞれの規定に従つて職権を行使し得るように定めているのであります。
警察官は、本来その所属の都道府県警察の管轄区域内で職権を行使すべきことを原則としますが、例外として、当該管轄区域内における職権行使に関連する場合、援助要求のあつた場合、現行犯人に関する場合及び移動警察について関係都道府県会安委員会の協議がととのつた場合には、それぞれの規定に従つて職権を行使し得るように定めているのであります。
この監査に関して、監査をせんとする事項について尋ねることが即ち職権行為であつて、職権行為以外に相手方が承諾すれげ聞いてもよい、尋ねてもよいということは何を意味するのか、私は了承しがたい。それからこのこと自体が職権ではないかと私は思う。職権行為以外であれば、第九条の規定以外の場所でも検査してもいいということが私には了承しがたい。
従つて職権濫用ではない。その職権濫用は行政裁判の裁判によらなければならない、こういう結果になるのでありますから私は申上げておるんです。 次に関連いたしますから集団行進、労働組合活動によりまして、例えばここに会社がある、重役は三宅坂におる、その重役の家まで行きたいというときに二、三十名或いは百名以上の者が行進して行く。これは明らかに無届の集団行進になると思いますが、この点はどうですか。
従つて。職権濫用の問題につきましても、我々としては必ずしもこれを納得することができないし、従つて又四十五條の一ヵ條の追加乃至は第二條のこの法律の解釈適用に対するところの規定を追加いたしましても、それによつて果して拡張解釈の危險を避けることができるかということが提案者によつて十分説明されなければ、我々としてはこれを納得することができない。
○野々山参考人 現行の十九條の特に七項の職権任命をするという規定でありますが、私どもは、本来三者構成の委員会でありますから、推薦によつて、職権任命ということで、事実上従来もややもすればしばしばとられて参つたことでありまするが、七名に対して九名の推薦者を出す、あとは適宜労働大臣が拾い上げるといつたような形は好ましくないと思います。
若し故意にこの行為をなした場合においては、これは刑法の正條によつて職権濫用罪を構成しますが、そうじやなくして、ただ職務遂行の上においてこの第二條を守らぬ場合において、それが犯罪にもならない。何にも制約されないのです。してみますれば、この二條というものは訓示規定に過ぎないのです。(「その通りだ」と呼ぶ者あり)これによつてこの強力な権限行使というものが少しも制約されないというような不合理があるのです。
そうしてこのようにその警察の管轄区域外における職権の行使の範囲を拡大いたしますことに伴いまして、第二項を設け、このような場合においては、「国家地方警察及び市町村警察は、原則として事前にこれを同項の規定によつて職権を及ぼす区域を管轄する警察に通知し、且つ、その職権の行使について当該警察と緊密な連絡を保持しなければならない。」という規定を設けたのであります。
よつて職権をそういうふうに改めて頂きたい。 次に計量法施行法の第一章総則に参ります。その第一章総則第十二条に、これはメートル法の問題が規定してあります。これを要約いたしますと、国又は地方の公共団体は新法施行の日以後においてメートル法を用いるように努めなければならないと、こういうふうに書いてあるのであります。メートル法に統一してやつて行かなければならんということは、もう今日議論の余地はありません。
第二十二條、本條は一つの市町村内に新たに住所を定めてその市町村の住民となつた者についてなされる転入届に関する規定でありますが、出生の場合に届出を要しないこととしたのは、この場合には戸籍法の規定に基く出生届によつて職権で住民票の記載をすることができるからであります。 第二十三條、本條は同一市町村内で住所を移した者についてなされる転居届に関する規定であります。
さようなことに対して、今日而も法務総裁である、当時は復興院の相当重要な地位におつて職権を濫用して、国民の膏血を費消することにおいててんとして恥じない、かようなことを考えて見るにつけましても、官庁を法律の除外の点に置くことほど危險なことはない、この問題は有線放送だけの一條文に限られたものであるが、この法律の制定は一條文のものではない、全体のいわゆる法律案制定の概念を把握して法律化しなければならんということを